
今回はバングラデシュの会社清算についてお伝えします。
バングラデシュで会社清算を行う方法は大きく分けて3つあります。
① 裁判所による清算
② 任意による清算
③ 裁判所監督下での清算
①の裁判所による清算は、複数年にわたり商業登記所への年次報告を行っていない場合や、1年以上事業を行っていないと認められる場合に、適用されます。
③は債権者による裁判所への申し立てがあった場合に、裁判所監督のもとで清算手続きが行われます。
バングラデシュに進出した企業が撤退する場合に最も多い方法が②の任意による清算です。
②の任意清算の場合のポイントとして、清算に関する決議を行う前に全てのコンプライアンス業務を完了している必要があります。具体的には、以下です。
l 過年度分の法定監査
l 各種税金の納付(AIT、VAT)
l 毎月のVAT申告
l 税務申告
l 商業登記所への年次事業報告
l 営業許可証等各種ライセンスの更新
「過去の税務申告が全く行えていないので、一旦会社を清算して、また新しく設立したいが、それは可能か?」という質問を時々いただきますが、清算をする前に全ての申告業務を行う必要がありますのでコンプライアンス業務を完了していない企業の清算を行うことはできません。
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