バングラデシュの有給休暇(Annual Leave):繰り越しと買取りについて

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東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!

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さて、今回は「バングラデシュの有給休暇(Annual Leave):繰り越しと買取りについて」についてお話していこうと思います。

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バングラデシュの有給休暇(Annual Leave):繰り越しと買取りについて

 バングラデシュでは、有給休暇(Annual Leave)の翌年への繰り越しや買取りが可能です。労働法上、従業員が買取りを希望した場合、雇用者には対応義務があります。ここでは、①有給休暇の繰り越し②有給休暇の買取りについて解説します。 

① 有給休暇の繰り越し

 バングラデシュの労働法では、勤続1年以上の従業員に対し有給休暇を付与する必要があります(勤続1年未満でも付与は可能)。有給休暇の日数は、一般的に前年の勤務日数を基準に18日勤務ごとに1日以上と定められています(労働法117条1項)。 
 ※茶農園や新聞業の成人労働者(Adult Worker)や青年労働者(Adolescent Worker:14歳以上18歳未満)は異なります。
 例)週休2日の場合、翌年の有給休暇日数は約14日となります。 

 また、未消化の有給休暇は翌年に繰り越すことができますが、業種ごとに上限が異なります。(労働法117条5項)

<有給休暇の繰り越し上限>

成人労働者

– 工場・運輸業:40日まで 

– 茶農園・商業・工業施設:60日まで 

青年労働者

– 工場・茶農園:60日まで 

– 商業・工業施設:80日まで 

② 有給休暇の買取り

 未消化の有給休暇は買取りも可能ですが、買取りは1年に1回のみとされています。(労働規則107条2項)

<有給休暇の買取り条件>

・有給休暇1日分の買取額:

 直近の総支給月額(時間外手当・ボーナスを除く)÷30×有給休暇の残日数(半分)

・買取りの上限:

 未消化の有給休暇の半分まで

 バングラデシュへ進出している企業から多数いただくご質問でもあるため、事前に確認していただくことをおすすめいたします。

参考文書
・労働法 第117条
・労働規則 第107条

 

 今回は「バングラデシュの有給休暇(Annual Leave):繰り越しと買取りについて」について解説しました。

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