日本法人のTIN取得について

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

日中の日差しが非常に厳しい酷暑期のシーズンから、少しずつ雨季に入りかけている、ここマニラでございます。雨が降れば少し涼しくなるものの、今度は代わりに蒸し暑さがやってきます。冷房のよく効いたタクシーを降りると「もわっ」とした大気にしばし眼鏡が曇るときもあり、自分が南国にいるということを肌で実感する瞬間でございます。

3/25のブログにて、TIN(Taxpayer Identification Number)に関するフィリピン法改正情報をお伝えさせて頂きましたが、今週はその続編として、日本法人のTIN取得について、お話をさせて頂きます。

今年の始めに、SEC(証券取引委員会)からMEMORANDUM CIRCULAR NO.1 Series of 2013が出され、定款に登録している株主(取締役や親会社などの外国法人)はフィリピンに居住していない場合でも、TINを取得しなければならなくなったことは、以前お伝えさせて頂きました。

株主である外国法人のTIN取得にあたり、BIR(内国歳入庁)はその外国法人の定款のコピーの提出を求めてきます。外国法人がシンガポールなど英語圏にあり、定款が英語で作成されていれば全く問題ないのですが、我々日本企業のように親会社が日本の法人である場合、定款は日本語で作成されているものです。そのため、BIRはその定款コピーと共に英語訳を求めてきます。

しかし、ページ数の多い定款の翻訳には多額の費用と時間がかかり、TIN取得のためだけにそれを行うのはナンセンスです。もともとTIN取得のためにBIRが知りたい情報は、正式な法人名、住所、会社登録番号だけなので、これを満たす書類として「履歴事項全部証明書」とその英語訳で足りないかと、先日BIRと交渉をして参りました。

BIR担当官に若干ぶつぶつ言われたものの、TIN取得に必要な書類を受け取ってもらい、無事に日本法人のTINを取得することができました。今後、永遠に履歴事項全部証明書とその英語訳でTIN取得手続きが進められるかどうかは分かりませんが、現在のところ問題はないようです。

今週も、どうぞ宜しくお願い致します。

以上

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