登記後の定款変更について

こんにちは。

東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。

今週は登記後の定款変更について記載します。

ブラジルの法律上、法人設立時点において資本金が払い込まれている義務はありません。外資企業が出資者となる場合は、現地法人のCNPJを取得後にブラジル市中銀行に銀行口座を開設し、外資登録が終了した時点で資本金の送金が行えます。しかし、定款にて資本金払込の期日を規定する必要があるため、一般的には「○○期間以内に資本金を払い込む」という文言を記載する必要があります。

留意すべき点は、永住ビザ取得の申請において定款に資本金が払い込まれている旨が記載してある状態でなくてはならないという点です。このため、ビザ取得申請を開始する時点で資本金が払い込まれた旨を記載するため、定款を変更する必要があります。

また、Legal RepresentaitveやAdministratorの情報を定款に記載する必要があるため、外国人駐在員が永住ビザ取得後に該当ポストに就任する場合は、再度定款の変更が必要となります。つまり、外資企業がブラジルに現地法人を設立した場合、資本金が払い込まれた時点と、永住ビザを取得した駐在員をLegal RepresentaveやAdministratorへ登録する時点の2回にわたって定款を変更する必要があります。

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