皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
この度、労働許可証に関する新たな政令(DecreeNo. 11/2016/ND-CP)が発行されたと聞きました。内容としてはどのようなものになりますでしょうか。
<A>
まず、本政令は2016年4月から適用となるものです。内容として、現行と大きな変更はありませんが、取得できる者として以下の条件が記載されております。
① 技術職
該当技術分野で1年以上学習し、同分野で3年以上勤務経験がある者
※該当技術分野について、技術分野あるいは他分野(現行は、技術系に限定)
② 専門職
4大卒以上の学歴(勤務する業務と専攻が一致)および該当専攻分野での経験が3年以上(現行は、5年以上)ある者
③ 管理職、ディレクター(以下条件のいずれか)
1,管理者:企業法第4条18項に規定される企業を管理する者、もしくは組織の最高管理責任者またはその代行者
2,ディレクター:部門における最高管理責任者、かつ、直接組織の運営を行う者