ベトナムの投資Q&A ワークパーミットの延長について

法務

 こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。

 

Q現在ベトナムで働いていてワークパーミットの期限がもうすぐきれます。延長の手続きをしたいと思いますがどのようにしたらよいですか?

 

 

A.  ホーチミンで延長の手続きをする場合には下記書類が必要となります。

・申請書

・外国人雇用計画書

・健康診断の結果(直近6ヶ月以内)

・転勤命令書(日本本社側で用意)

・写真(4×6) 2枚

・現在お手元にあるワークパーミット

・公証済みのパスポートのコピー

・公証済みのERC(企業登録証明書)のコピー

となります。

また場合によりベトナムでの無犯罪証明が求められる場合もあるようでございます。

 

ワークパーミットの延長をするには、健康診断や日本の親会社で準備する書類もございますので、期限が切れる2ヶ月位前からご準備をして頂ければ、余裕をもって取り組めるかと思われます。

 

以上

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