皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
当社の社長が数か月に一度ベトナムに出張に来る予定なのですが、この出張者に対しても労働許可証の取得が必要なのでしょうか。
<A>
労働許可証については、ベトナムで働く方は原則として取得する必要があります。
しかし、政令No. 11/2016/ND-CPの第7条2e項によれば、下記の通り免除対象の規定があります。
e) Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;
※上記原文となります。以下訳文です。
専門家、管理監督者、部門のディレクター、技術を持つ者で、1回の滞在では30日未満、年の合計で90日を超えない期間就労する外国人は、労働許可書の免除対象である。
従って、1回の滞在で30日未満、年間90日以内であれば、労働許可証の取得は免除されます。