こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 会社が労働者の直接雇用を行う場合に労働局に賃金テーブル及び賃金表の登録を行わなければならないのですが賃金テーブル及び賃金表を規定する法令No:49/2013/ND-CPによると社内の労働組合からの意見書を同時に提出する必要があり、労働組合がない場合は労働組合の上位管轄機関の意見書を入手し、賃金テーブル及び賃金表の登録の際に労働局に提出しなければならないとされています。弊社の場合は労働組合がないために労働組合の上位管轄機関の意見書を入手しなければならないことになります。しかし、労働組合の上位管轄機関の意見書の入手は非常に困難であるという話も聞きます。もし意見書の入手ができない場合は、賃金テーブル及び賃金表の登録ができないのでしょうか。
A, 労働組合の上位管轄機関の意見書の提出について労働局より指針が出されており、会社に労働組合がなく、かつ、労働組合の上位管轄機関の意見書の入手が難しい場合は、賃金テーブル及び賃金表の内容について、会社内の労働者の合意を得て同意書を作成し、これを提出することにより労働組合の上位管轄機関の意見書に代えることができるとされています。
以上