賃金テーブルについて②

労務

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木でございます。

前回同様、ベトナムでの賃金テーブルについてご紹介します。
今回は賃金テーブルの提出についてです。

雇用者は、作成した賃金テーブルを管轄の管理機関に提出しなければなりません(労働法第93条 2項)。窓口での提出後、当局による内容の確認を受け、問題があると指摘された場合、修正して再度提出する必要があります。工業団地内の企業では、提出先が各省の工業団地管理委員会となることもあります。

・提出時の必要書類
賃金テーブルを提出する際の必要書類は、通達 28/2007/TT-BLĐTBXH 第1条に定められています。同通達は2015年6月15日より失効していますが、いまだに代わりとなる法令が公布されておらず、実務上同通達に基づいた書類を提出することとなります。ただし、地域や担当官によっては、異なる要求をする場合もございます。 下記、必要書類でございます。
① 申請書
② 社長の決定書
③ 労働組合(あるいは被雇用者の意見聴取議事録
④ 賃金テーブル
⑤ 各職・業務に対する条件・基準の規定書
⑥ 給与の支払い方法・昇給制度
⑦ 投資登録証明書および企業登録証明書(駐在員事務所の場合は設立許可書)。

2018年9月13日に公布され、11月1日より施行となった政令121/2018/ND-CPにおいて、10名未満の従業員を雇用している企業は、賃金テーブルの提出が免除されるようになりました。新しく提出免除の規定が発行されましたが、作成が免除されているわけではありません。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム

ベトナム ハノイ拠点

黒木  優志

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