皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木でございます。
3回にわたりベトナムでの賃金テーブルについてご紹介します。
今回は賃金テーブルの作成とその注意事項についてです。
1. 賃金テーブルの作成について
ベトナムでは、雇用者は人材の募集・使用、雇用契約における給与の交渉・支払いの根拠として、賃金テーブルを作成する義務があります(労働法第93条1項)。
賃金テーブルの作成時、雇用者は社内の労働組合の代表部の意見を聞く必要があり、社内に労働組合がない場合は管轄労働団体の執行委員会の意見を聞く必要があるとされています(労働法第93条2項、第188条3項、第191条3項)。
ただし実際上は、被雇用者の意見を聞くだけで問題ありません。
賃金テーブルに記載された賃金制度の実施前に、その内容を職場で公表・公開しなければなりません(労働法第93条2項)。
2. 賃金テーブル作成の注意事項
賃金体系および賃金率に関する基本原則は、賃金に関する労働法に関する施行細則であるDecree49/2013/ND-CP(政令49)の第7条(賃金率)および第8条(賃金率)に定められています。
・賃金体系における隣接するグレードの賃金差は労働者に自らの技術・専門的スキル・経験・能力の向上を促すようなものであることが求められ、少なくとも5%の開きがなければなりません(第7条2項)。
・危険業務に従事する労働者はその危険度に応じて、政府の定める最低賃金より5%以上または7%以上高くなければなりません(同条2項)。
・職業訓練(自社トレーニング含む)を受けた労働者に対して、政府の定める最低賃金の7%以上高くなければなりません(同条2項)。よって社内研修のない単純労働を除き、最低賃金より少なくとも7%高く設定しなければならないと考えられます。
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株式会社東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ拠点
黒木 優志
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