皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>現在VAT還付について検討しています。VAT還付の条件について教えて下さい。
<A>VAT還付については、2016年7月1日より法改正(No.106/2016/QH13)され、下記のように変更となります。
<現行>・12カ月の間、控除しきれなかった仕入VATがある場合・1ヶ月の間に控除しきれない仕入VATが3億ドン以上ある場合・ライセンス機関に企業登録を済ませた新設企業で、VAT登録も済ませているが、正式稼動前で売上VATが発生していない、かつ、投資期間が1年以上である場合
<新法>・新しいプロジェクトで、資本金全額の送金が完了し、控除しきれない仕入VATが3億ドン以上ある場合・輸出企業で、控除しきれない仕入VATが3億ドン以上ある場合
従って、これまでVAT還付の対象だったものでも、7月より対象外になるため、VAT還付を行う予定の企業様は、6月中に行う必要があります。