ベトナムの投資Q&A 労働組合費の納付について

労務

 こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。

Q 労働組合費の納付について教えてください

A  
ベトナムでは企業内に労働組合がない場合も、雇用者は組合費を上級労働組合に納付する義務があります。(政令No.191/2013/ND-CP第4条)その組合費の金額は、社会保険に納付する賃金の2%となります。
労働組合がある企業では、労働組合に65%、上記の上級労働組合に35%となります。また一方労働組合の無い企業では、全額を上記の上級労働組合に納付する必要がございます。
最近この労働組合が無く組合費が未納の企業に対して、納付するように指摘されるケースが散見されております。十分ご注意ください。

以上
 

関連記事

ページ上部へ戻る