租税条約について

税務

こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q,  租税条約について教えてください。

 

A,   租税条約とは、二重課税の排除と脱税の回避などを目的として、国家間で締結される成文による合意(条約)です。その適用に当たっては、それぞれの国が定める国内法に優先して適用されることとなります。つまり、国内法において課税とされる場合でも、租税条約において非課税とされている場合には、非課税として扱います。

しかし、租税条約を適用することにより、国内法に比べて不利になってしまう場合には、国内法の規定を優先適用することが可能です

(プリザベーション・クローズ)。また、租税条約以外の条約にも、相手国の居住者などの日本における特定の税目上の扱いを定めるものがあります。ベトナムは約50カ国と租税条約を締結しており、日本もその中に

含まれています。なお、日本とベトナムの間では租税協定という形で締結されています。ベトナムが締結している租税条約・協定については、基本的にOECDモデル条約をベースに規定されています。

 

以上

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