こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。
Q 試用期間中のベトナム人スタッフが無断欠勤が多い為に試用期間中に契約終了にしました。
このスタッフには給与を払いたくなく、その他かかった諸経費をそのスタッフに負担してもらいたいと考えています。上記対応はできますか?
A 労働法第29条に試用期間の終了についての条文がございます。
「試用期間中の義務が両当事者間の合意を満たさない場合、
各当事者は相手方に対しては事前通告、及び補償がなく、試用を取り消す権利を有する。」と規定されております。
よって諸経費について今回無断欠勤されたスタッフ様に補償させることは法律上難しいと思われます。
給与の支払いについては労働法上明記は無いようでございますが、上記条文より突然の試用取消を認めておりますので、退社までの給与は日割りで支払う必要があると考えられます。
そしてほとんどの会社様は泣く泣く日割りで給与をお支払いしているのが現状でございます。
以上