ベトナムの試用期間について

労務
こんにちは、ホーチミン事務所の嶋です。本日はベトナムの試用期間について書きたいと思います。
 ベトナムでは、上記の正式な雇用契約書を締結する前に試用期間を設定することができます。試用期間は、一つの業務につき、一回限り、締結できますが、下記の条件によって、試用期間の長さが異なります(労働法27条)。
  ①高度な技術を持つ労働者(短期大学卒業以上の学歴レベル)は最長60日間
  ②技能を持つ労働者(専門学校卒業レベル)は最長30日間
  ③その他の労働者については最長6日間まで定めることができます
試用期間内であれば、雇用契約について雇用者あるいは労働者どちらか一方の通知により契約書の取消が可能です。試用期間中に試用期間に関する雇用契約書の作成の義務はありませんが、実務上あった方が望ましいでしょう。なお、試用期間中の賃金は、正規雇用時の賃金の85%以上でなければなりません(労働法28条)。
労働者寄りのベトナムの社会体制の中では、ベトナムは一度従業員を採用したら、解雇が難しいため、試用期間中に従業員の適性を見極める必要があります。

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