皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
残業手当に関して、計算方法が変わったということを聞きました。具体的にどのように変わって、いつから適用されるのでしょうか。
<A>
労働傷病兵社会福祉省の通達23/2015/TT-BLDTBXH号(2015年8月8日施工)によると、残業手当の計算方法は「残業手当を除く月の総所得/残業時間を除く月の実勤務時間」と規定されました。つまり、「月の総所得=基本給+すべての手当」ですので、残業手当に用いられる基準賃金にも手当が含まれることとなります。
また、総所得については、労働契約書に記載のものである必要があるため、労働契約書に記載された基本給与および手当全てが対象となります。
なお、当該規定はDecree No. 05/2015/NĐ-CPの効力発生日(2015年3月1日)から適用されるとしています。