こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 新投資法により新設する外資企業は、投資証明書に加えて事業登録書の取得が義務付けられました。2015年7月1日以前に設立済みの外資企業は、事業登録書の取得の義務はあるのでしょうか。
A, 7月1日以前に設立が完了している外資企業が投資証明書の内容の変更もしくは支店、駐在員事務所の開設を行う場合は、これらの申請前に事業登録書の取得が必要です。根拠法令は、7月24日発行のオフィシャルレターNo.5122/BKHD-PCです。このオフィシャルレターの発行前、当局の見解は、設立済の外資企業は、事業登録書の取得の必要なく、投資証明書の変更が可能というものであったため、当局内部でも突然の方針の変更であった可能性があります。また、事業登録書の取得のために税務署からの書面が必要になるなど、実際の手続きの手順が不明瞭です。7月1日以降の外資企業の設立についても当局内部で実務指針が明確になっていないなど混乱が見られます。投資許可書及び事業登録書の発行手続きの遅れは、進出企業の事業計画に影響する可能性もあり、早期の実務指針の決定、発行手続きの円滑な運用を望みます。
以上