こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 弊社の女性従業員が妊娠しましたが検査のために休暇をとることができると聞きました。詳細を教えてください。
A, 社会保険に関する法令であるNo: 58/2014/QH13 の32条により妊娠中の女性従業員は病院の検査のために休暇を取得することが認められています。休暇の上限日数は、5日間です。注意しなければならない点は、休暇の取扱です。性質としては、出産休暇と同様の扱いとなり、当休暇を取得した日の給与は、会社からは、発生させず、社会保険事務所に当休暇の申請を行うことになり、当休暇の給与を部分的に社会保険事務所が負担します。特別な有給休暇として扱ってしまうケースも散見されますので注意が必要です。