ベトナムの投資Q&A 外国人と越国人との婚姻

会計

 こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q, 外国人と越国人との婚姻届けについて教えてください。

 

A, 外国人と越国人が結婚する場合は、当越国人の戸籍のある省の人民委員会司法局での登録となります。一般的に必要な書類は下記となります。

 

 婚姻登録申請書

 当外国人の戸籍謄本及び公証・翻訳の写し

 当外国人の婚姻要件具備証明書及び公証・翻訳の写し

 当外国人のパスポートの提示及び公証の写し

 当外国人及び越国人の病院の診断書

 当越国人の身分証の公証の写し

 当越国人の家族登録証の公証の写し

 

なお、省により提出書類が異るケース又は、申請書、公証翻訳書類の細かい修正を何度も求められるケースも散見されます。法律上は、申請書類の受理から婚姻登録の完了まで15日以内とありますが、実際は、それ以上の時間を要する場合がほとんどのため、余裕をもって手続きを行うことをお勧めします。

なお、法改正により従前求められていた担当官による面接は不要となりました。また、越国の婚姻登録完了後3か月以内に日本の戸籍への登録が必要な点も注意が必要です。

 

以上

関連記事

ページ上部へ戻る