こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の藤原です。
Q駐在員事務所を閉鎖して現地法人を設立したいのですが注意点を教えてください
A 駐在員事務所は調査業務、連絡業務がメインで、自己名義で売買契約・輸出手続、収益の計上させる取引は制限されます。現地法人を設立することで上記制約がなくなり営業活動を自由に行う事が出来ます。上記から最近は駐在員事務所を閉鎖して、現地法人を設立する会社が増えています。
しかし現地法人を新設するからといって駐在員事務所を閉鎖する必要はなく現地法人・駐在員事務所の併存は可能です。駐在員事務所長と現地方法人社長の兼務は不可能であり、スタッフ等の兼務は問題ないのですが外国人が兼務する場合は、それぞれ労働許可証を取得しなければなりません。そして実際に駐在員事務所を閉鎖時には税務当局からしたら閉鎖する駐在員事務所に課税する最後のチャンスですのでしっかりと調査されます。よって調査に対応できるように事前準備が必要となります。
また現地法人設立時に時間がかかるのが投資登録証明書と企業登録証明書の取得になります。また外資系企業には毎年会計監査を受ける必要があるなど駐在員事務所で無かった費用が掛かる事にもご注意ください。
以上