ベトナム進出の具体的な実務手順①~進出形態について~

こんにちは、ホーチミン駐在員の嶋です。
過去のブログでは、進出を検討する際にまず確認しないとけない業種による外資規制、資本金の金額による規制、出資比率による規制などについて述べました。上記の条件を満たし、実際に進出をすることになった場合の実務的なプロセスを見ていきたいと思います。具体的には、進出形態、申請の手続き、必要書類、ライセンス取得までに要する期間、会社設立後にやるべきこと、その他注意点などについてです。
まず、進出の形態ですが、共通投資法の21条には下記のものが記されてあります。

この中で、最も一般的な親会社出資による現地法人の設立は、1. に該当します。
また、上記以外の進出形態としては、外国法人の駐在事務所と支店の進出形態があります(統一企業法37条)。

ただし、外国法人の支店の設立は、資本規制のある銀行以外はほとんど例が見られません。次回以降は、最も一般的な進出形態である現地法人、駐在事務所の設立について詳しく見ていきたいと思います。

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