お世話になっております。
TCFベトナムホーチミン拠点の石川です。
今週のブログは、“労働法”というテーマで、記載していきたいと思います。
ベトナムにおける労働法に関して
2019年10月から11月にかけて開催されたベトナムの第14期第8回国会で、改正労働法が可決され、2019年12月16日に公布がされました。
上記により、2012年に制定、運用されていたベトナム労働法から、全面的に改定がされました。
また2021年の1月からの施行が予定されています。
今回の改定では、労働時間や契約に関する内容についてなど、ベトナム企業の実務面に関わる法案が注目されました。
時間外労働の上限が1日4時間、1カ月で40時間、また特別な場合のみ年300時間までは許容されますが、原則として年200時間が原則と定められました。
この他に、
よく問題として挙げられる「解雇事由の具体化と無断欠勤による労働契約内容」等が、改正のポイントとなっています。
労働法に関しては多くの経営者が抱える悩みの一つでもあり、今回の改正労働法の理解が悩みの解決にも繋がります。
また法務だけでなく、
会計、税務、労務面に関しましてもセミナーを定期的に行っておりますので、ご参加頂ければ幸いです。
東京コンサルティングファーム ベトナム・ホーチミン拠点
石川真睦