皆さん、こんにちは。
ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。
質問)
ベトナムと日本の労働法の違いを教えて下さい。
ベトナムと日本の労働法の違いについて複数回にわたり回答していきます。第1回は、「ベトナムの労働法の定義と、ベトナムと日本の雇用者と労働者の労働法での定義」について書いていきます。
<ベトナムの労働法の定義>
ベトナムでは労働関係法として、以前は労働法、労働組合法、不服申立法、社会保険法、
労働安全法、男女平等法、環境法の7つに分かれていましたが、1994年に労働法として1つの法律にまとめられました。これによって、ベトナムにおける労務の法整備が体系的に進めていくことができるようになりました。ベトナムで投資やビジネスを始めるためには、労働市場や環境、現地雇用。候補者を雇った後の労働者との良好な関係を構築していくためにベトナムの法律や慣行を知っておく必要がございます。今回の労働法は、ベトナムと日本の雇用者と労働者の労働法での定義についてです。
<日本とベトナムの「雇用者・労働者の定義」>
労働法による定義には
「雇用者」と「労働者」について明記がされております。
ベトナムでの定義は契約書作成時等で理解が必要になります。
以下、詳細となります。
<雇用者>
(ベトナム)
雇用者とは、労働者を雇用、使用して賃金を支払う事業体、期間、組織、
または個人をいいます。個人としての雇用者は満18歳以上でなければなりません。
(日本)
会社、団体、官公庁又は自営業主や個人家庭に雇われて給料、賃金を得ている者、及び会社、団体の役員のことである。雇用者は、「常雇」、「臨時雇」、「日雇」に分かれる。
<労働者>
(ベトナム)
労働者とは、満15歳以上であって労働能力を有し、
雇用契約を締結した者を指す。。
(日本)
労働基準法第9条では、「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者のことを指す。
雇用者と労働者を労働法の定義の上で確認しておきたいポイントには、労働者の年齢が挙げられます。ベトナムでは安い人件費が故に、若い候補者を雇用することがあります。しかし、雇用者の年齢を引き下げすぎるとベトナムの労働法に準拠しない契約書となります。契約書等の作成の際は、ベトナムの労働法の定義に沿った雇用をする必要があります。
以上