皆さん、こんにちは。
ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。
質問)
ベトナムと日本の労働法の違いを教えて下さい。
ベトナムと日本の労働法の違いについて複数回にわたり回答していきます。第2回は、「日本とベトナムの所得税計算」について書いていきます。
<前提条件>
年齢:40歳
性別:男
年収:日本での年収648万円
扶養:なし
期間:3年
・日本で給与を受け取った場合
【項目】 【金額(円)】
A: 基本給与 |
6,480,000 |
B: 給与所得控除 |
▲1,836,000 |
C: 総所得金額(A-B) |
4,644,000 |
D: 所得控除額(一律) |
▲380,000 |
E: 課税所得金額(C-D) |
4,264,000 |
F: 所得税額 |
425,300 |
G: 住民税額 |
431,400 |
H: 税額合計(F+G) |
856,700 |
差引手取額(A-H):5,623,300円
・ベトナムで給与を受け取った場合(1ドン=約222円換算)
【項目】 【金額(円)】 【金額(ドン)】
A: 基本給与 |
6,480,000 |
1,440,000,000 |
C: 総所得金額(A-B) |
6,480,000 |
1,440,000,000 |
D: 基礎控除額 |
▲486,000 |
▲108,000,000 |
E: 課税所得金額 |
5,994,000 |
1,332,000,000 |
F: 所得税額 |
1,566,000 |
348,000,000 |
差引手取額(A-H):4,914,000(円)、1,092,000,000(ドン)
日本で、年収648万円で手取り額「562万円」の駐在員がベトナムで給与を受け取った場合、現地での手取り額が約491万円となり、手取り額が約71万円少なくなります。
以上