内容
こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の佐々木です。
Q.今年度よりベトナムに進出し、ベトナムへ輸入事業を行う予定でございます。
どういった証憑を残す必要があるのでしょうか。
A. 2017年6月7日に発行された「Official Letter No.2476/TCT-CS」にて、企業の海外輸出最終仕向け地がベトナムとなる場合、証憑として“コマーシャルインボイス”の作成が必要と記載されております。
「Circular No. 38/2015/TT-BTC」においては、ベトナムで輸入する上で、コマーシャルインボイスと“通関書類”が必要と記載されております。
以上