皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
今回は外国人の労働許可証について紹介していきます。
先日、労働傷病兵社会福祉省は、外国人労働者の労働許可証に関する通達03/2014/TT-BLDTBXH号を公告しました(2014年3月10日発効)。 この通達によって、2013年に改正された労働許可証の取得にあった不明確な部分が明確化されることとなります。
この通達によると、企業は外国人労働者を雇用するにあたり、採用予定日の少なくとも30日前までに、採用する職種、専門水準、給与水準、勤務期間等の内容を当局に報告し、承認を得なければならないとされています。 また、外国人労働者を専門家として雇用する場合には、その旨を証明する書類の提出が必要であり、専門分野での5年以上の職歴が求められています。一方で、新たに「技術労働者」という資格が新設され、技術労働者は1年以上の育成を受けた確認書の提出と、3年以上の職歴が求められています。
近年、ベトナム政府は外国人の就労について規制、取締りを強化してきており、問題となってきている中国人労働者の増加や労働許可の不正取得、無許可就労などを減少させることが目的であると考えられます。
また、外国人が就労を目的として入国する場合には、入国前に労働許可の取得を行うことを必須とする法案が現在作成中との話がありますので、外国人労働者に対する規制は今後さらに厳しくなっていくことが予想されます。
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