外国法人の駐在員事務所、支店設立について

法務

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。

<Q>
2016年1月に施工されたDecree No. 07/2016/ND-CPにて、駐在員事務所および支店について、外国法人は、同じ省・市内において、同じ名称で2つ以上設立することができないと規定されたかと思いますが、ここでいう外国法人とは、ベトナムに設立した法人も含まれるのでしょうか。

<A>
同Decree第2条2項にて、ベトナムに設立された外国資本企業の駐在員事務所、支店については、このDecreeで記載される外国法人に含まれないと規定していることから、ここでいう外国法人は、ベトナム国以外に属する外国法人であり、ベトナムに設立した法人が駐在員事務所、支店を同省・市内に2つ以上設立することは可能です。

一方で、第29条2項において、駐在員事務所および支店の名称について、「外国企業の名称+駐在員事務所(もしくは支店)」と記載しなければならないと規定されていることから、外国法人が同省・市内に2つ以上、駐在員事務所もしくは支店を設立することはできないと考えられます。

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