こんにちは。
ホーチミン駐在員の野口です。
Q外国企業は監査を受けなくてはならないと聞きましたが、本当でしょうか?
A 本当です。17/2012/ND-CP15条では監査を受ける義務を有する対象を下のように定めています。
1.外国個人もしくは法人が持分を所有しているベトナム国内企業
2.外国銀行の支店を含む、ベトナムない国宝によって規制される金融機関
3.保険企業
4.上場企業、株式発行期間及び証券取引企業
また、外国から出資がある場合、当該企業は会計監査を受ける義務がございます。
受けていない場合は10,000,000VND~20,000,000VNDの罰金が規定されています。
以上
野口 周平/Shuhei NOGUCHI
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