こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q,弊社は、ベトナムの現地法人の設立申請中です。設立に併せて日本人出向者を現地に赴任させる予定です。日本人赴任者の現地給与の支払い通貨はベトナムドンでなければならないのでしょうか。
A,日本人赴任者の現地の給与はベトナムドン以外の外国通貨により支払いを行うことができます。ベトナム国内の外国通貨決済は、DECREE No.160//2006/ND-CPにより規制されています。ただし、同法令の29条に外国通貨決済の例外規定があり、29条、10に居住者及び非居住者の外国人は外国通貨による給与、賞与、手当ての支給が認められると定められており、外国人は外国通貨による支給が認められています。なお、ベトナム人スタッフはベトナムドンによる支給しか認められていません。
外国通貨により給与の支給の場合は、給与の源泉となる勤務が発生した月の月末のベトナム中央銀行若しくは資本金口座を保有する銀行の為替レートによりベトナムドンに換算の上、税額の計算が行われます。
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