お子様の扶養控除について

こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の佐々木です。

 

Q.子どもがいる場合、所得税の課税対象から扶養控除ができると伺いました。

扶養控除を受けるためにはどのようなことが必要でしょうか。

 

A.お子さまがまったく収入がない状態か、あるいは月収100万ドン以下の状態で、

且つ以下の要件に当てはまる場合、控除申請が可能となります。

・ 満18歳未満の子供

・ 満18歳以上であっても、身体障害あるいは就労困難である場合

・ 大学、専門学校、職業訓練学校などで就学中の子供、

 

扶養控除の適用を受けるためには、税コードの登録、お子様の控除を受けるためには、加えて所轄税務署に出生証明書の公証済みの写しを提出する必要もございます。

控除が認められた場合、お子様1人につき月360万ドンの控除を受けることが可能です。

 

以上

関連記事

ページ上部へ戻る