こんにちは。東京コンサルティングファームベトナムの石出です。
現在ベトナム進出ブームということで、シリーズに分けて設立についてお話していきたいと思います。
今週は駐在員事務所設立についてです。
ベトナムにて、駐在員事務所を設立するためには、ベトナムの商工省で、設立許可証を取得する必要があります。
これにより、ベトナムで駐在員事務所としての活動を開始させることができます。
駐在員事務所設立時には、日本とベトナムでそれぞれ手続が必要です。
駐在員事務所設立の全体的な流れは現地法人の設立のときと同様です。
目次
日本での手続
■必要書類の準備
日本で親会社が用意する書類として以下のものがあります。
- 登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
- 定款(必要ない場合もある)
- 決算書(通常は1期分)
- 納税証明書(必要ない場合もある)
- 銀行残高証明書(必要ない場合もある)
- 代表予定者のパスポートのコピー
ベトナムの行政手続は、地域、申請先の担当者、申請する時期により申請書類が異なります。
事前に専門家、当局窓口に確認する必要があります。
■公証役場での認証
書類認証時の手続は現地法人設立時と同様です
■駐日ベトナム大使館での認証
駐日ベトナム大使館で認証を受ける際の手続は、現地法人設立時と同様です。
今週は以上になります。
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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝
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