雇用契約の種類について

労務

皆さん、こんにちは。

ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

 

Q: ベトナム人を雇用する種類はいくつありますか?

 

A: ベトナムには合計3種類の契約形態があります。(大きく分けて無期限契約と有期契約)

 

1.   無期限契約

2.   12カ月以内の契約(季節労働または特定業務にかかわる期間の定めのある契約)

引き続き被雇用者が就労する場合、契約満了後30日以内に再度契約を締結しないと、期限24カ月の有期限労働契約になります。

3.   12カ月以上36カ月以内の契約

引き続き被雇用者が就労する場合、契約満了後30日以内に再度契約を締結しないと、無期限労働契約になります。

 

2と3の有期雇用契約は、2回まで(更新は1回まで)しか締結することができません。同一の労働者と3度目の雇用契約を締結する際には、無期限雇用契約を結ばないといけません。無期限雇用契約とは、契約期間を設定することができず、定年退職までの期間雇用を継続することを意味する契約となります。この点は日本の雇用契約書の取り扱いとなるため、注意が必要です。

 

*使用期間の給与支払いについては、試用期間コントラクトもあり2カ月間で、給与の85%の給与支払いが可能となります。

 

より詳しい内容に関しましては、弊社のWiki Investmentや「ベトナムの投資・M&A・会社法・会計税務・労務(久野康成)」を参照していただければと思います。

下記、Wiki InvestmentのURLになります。

http://www.wiki-investment.com/

 

 

 

東京コンサルティングファーム

ベトナム ホーチミン

 

川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

 

関連記事

ページ上部へ戻る