皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木優志でございます。
2018年9月12日に公布された、電子インボイスの使用を規定したDecree No. 119/2018/ND-CP (政令119)が、2018年11月1日より施行となりました。
2回にわたり、政令119の概要をご紹介します。
今回は適用対象と経過措置、現行法令についてです。
1. 適用対象
・ベトナムの法律に基づき設立され、活動している全ての企業は、商品販売・サービス提供の際、取引金額にかかわらず、購入者へ電子インボイスを発行しなければなりません。(現行規定では、200,000VND未満の取引ではインボイスの発行義務が免除されていました)
2. 経過措置
・既存企業:2018年10月31日までに、税務当局に注文印刷インボイスもしくは自社発行インボイスの発行の届け出をしているか、税務当局インボイスを購入している企業、すなわち紙インボイスを使用している企業は、政令54および政令04に従い、2020年10月31日まで、紙インボイスを継続して使用することができます。
・新設企業: 2018年11月1日から2020年10月31日の期間に設立された企業は、2020年10月31日まで、紙インボイスを継続して使用することができます。
※別途税務当局から税務当局識別コード付き電子インボイスの使用義務通知を受け取った場合には、従う必要があります。発行条件を満たせない企業は、政令119に添付されているForm No. 03を使用し、インボイス使用データを税務当局に提出しなければなりません。
3. 現行法令
Decree 51/2010/ND-CP(政令51)
Decree 04/2014/ND-CP(政令04)
Circular 32/2011/TT-BTC (通達32)
上記が、電子インボイスに関する現行の法令ですが、政令51および政令04は、2020年11月1日より失効となります。
次回は電子インボイスの種類と紙インボイスの取り扱いについてご紹介します。
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ベトナム ハノイ拠点
黒木 優志
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