ベトナムにおける損金算入

税務

こんにちは。

ホーチミン駐在員の野口です。

 

Q損金算入するために必要な手続きを教えてください。

 

 

A 96/2015/TT-BTC4条に損金算入する要件に以下のものを定めています。

1.事業に直接関連しているまたは関連していること

2.法律で定められたインボイス等の証憑があること

3.2,000万VND以上のとりひきは、銀行送金など非厳禁決算方法による支払証憑があること。

 

 

損金不算入項目については詳細を事前にご確認いただいた方が良いかと思います。

 

以上

野口 周平/Shuhei NOGUCHI

Mobile: +84(0)122-276-3403

Mail: noguchi.shuhei@tokyoconsultinggroup.com

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