皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第一章は一般規定で、第1条~第10条まで定められています。
第4条では、使用する会計の通貨単位の選択に関して記載されております。収益の受領、費用の支払いを主に外国建てで行う企業は、会計に関する会計上の法律の規定に基づき通貨単位の選択を検討し、法的責任を負う事になります。使用する通貨単位を選択したら、税務当局に通知しなければいけません。
また、一度選択した通貨は、事象や条件等に大きな変更が無い限り、変更する事はできません。
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進藤
shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com
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