皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第12条は、勘定科目111手持ち現金に関する詳細が規定されています。
第12条の3では、勘定科目現金の主要な取引に関する具体的な会計処理の方法が記載されています。
3.15. 財務活動やその他の活動のために現金を送金する場合は、下記の勘定科目に計上する必要があります。
借方 – 635, 811,など
借方133 – 仮払いVAT(もしあれば)
貸方111 – 現金
3.16. 現金残高確認中に、特に理由のない、現金の不足が確認された場合、下記の勘定科目に計上する必要があります。
借方138 – その他未収入金(1381)
貸方111 – 現金
3.17. 現金残高確認中に、特に理由のない、現金の超過が確認された場合、下記の勘定科目に計上する必要があります。
借方111 – 現金
貸方338 – その他未払金(3381)
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進藤
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