皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第12条は、勘定科目111手持ち現金に関する詳細が規定されています。
第12条の1では、現金の記帳に関するルールが規定されています。
A) 勘定科目111は収益、費用と企業の資金のバランス;ベトナムドン、外貨、貨幣用金を含む、に用いられます。
もし現金が直ちに銀行口座へ送金された場合は、借方111Cashではなく、借方113 cash in transit勘定を使用します。
B) 他の企業または個人からの預入金に関しては、現金と同様の管理し、記帳する必要があります。
C) 収入を得る時や、経費を支払う時には、十分な署名がされた領収書や支払伝票が必要となります。
D) 現金を扱う会計担当は現金出納帳と毎日の収益、費用、受領、送金済の現金、外貨のすべての取引を計算し記帳しなければいけません。
DD) 現金出納係は現金の受領、送金の管理に責任を持つべきです。現金出納係は現金の実際残高を確認する必要があります。そして、現金出納帳と現金元帳の数字を照合する必要があります。もし際がある場合、会計担当者と現金出納係は、差異の理由を明らかにする為に、再度確認し、差異の解決策を提案しなければいけません。
E) 外貨で取引を行う際は通貨に応じた現金の記録を詳細に記録しなければいけません。外貨の記帳は以下の規則に従ってベトナムドンに換算される必要があります。
Dr. 借方1112で認められた実際の取引時の為替レート。もし支払いをする為に現金が銀行から引き出された場合は、勘定1122で認められたレートで記帳する必要があります。
Cr. 貸方1112で認められた、加重平均レート
実際の為替レートは勘定科目413で定められたものとする。
F) この勘定の貨幣用金は、価値の保有の為の金です。生産、販売する為の在庫や原料として使用するものは含まれません。
G) 財務諸表を作成する度に、以下のルールに従って外貨と貨幣用金を再評価する必要があります。
– 外貨を再評価する際に認められたレートは企業が通常に使用する民間銀行(企業が選択できる)の財務諸表が作成された時点の外貨の売レート
– 貨幣用金は、財務諸表が作成された時点の国内市場の購入価格に従って再評価されるものとします。国内市場の購入価格は、国家銀行が発表した価格です。国家銀行が購入価格を発表しない場合、企業が発表した購入価格は、規定どおりに金を取引する権利があるものとする。
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進藤
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