こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 従業員と雇用契約を締結するにあたり、基本給と各種手当を分割して規定するか、もしくは、各種手当を含めて基本給のみの規定とするべきか、どちらがよいでしょうか。
A, 給与の設定は、基本給と各種手当を分割して規定するべきであると考えられます。理由は、いくつかありますが、ベトナムは、労働法上、基本給を減給することが困難です。よって、従業員の能力不足や懲戒により、減給を検討する場合に基本給と別途役職手当等を設定しておくことにより、役職を外す、もしくは、他の役職に変更とすることにより、役職手当を調整することが可能と考えられます。役職を外すこと (免職)は、労働法上の懲戒規定に明記されているため、実際の運用は可能であると考えられます。ただし、実際の運用に際しては、必ず専門家にご相談ください。
以上