皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ベトナム拠点の石川愛美です。
ベトナムに設立された日系企業がベトナムにて遵守しなければならないコンプライアンスについて法務・労務の観点からご説明をさせていただきます。今回は”投資活動報告書“についてご紹介いたします。
まず、投資活動報告書が提出の対象となる企業は投資プロジェクトを行う外資法人となります。
報告書の提出が免除となる対象は、内資企業、駐在員事務所、その他適用対象外の組織です。
投資活動報告書の内容としましては、報告内容は、投資資本、投資活動の結果、労働者、国家予算への納付等の投資活動の実施状況についてです(投資法第71条)。投資プロジェクトの基本的な情報について記載をします。
下記、投資活動報告書のサンプルとなります。
投資局のオンラインサイトに企業情報、投資プロジェクト内容、事業の必要情報等を登録しなければなりません(申請から7日程度で完了)。
オンラインサイトに 登録後、月次12回分・四半期4回分・年次1回分の合計13回分のレポートを提出します。
月次、四半期、年次報告の提出期限は下記の通りです。報告書の数が多いため、期日についてしっかりと管理しておくことが必要です。
月次報告 | 翌月12日まで |
四半期報告 | 四半期(3月、6月、9月、12月)の翌月12日まで |
年次報告 | 3月31日まで |
また、投資活動の報告を行わない場合、5,000,000VNDから 10,000,000VND(約2万5千円~約5万円)の罰金が科せられますのでご注意ください(法令50/2016/NĐ-CP第13条)。
以上、年次で作成が必要となる投資活動報告書の説明をさせて頂きました。
また、こちらの報告書に関しまして弊社で作成サポートを行っておりますので、ご不明な点やご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美
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