Xin chao ! 東京コンサルティングベトナム花嶋です。
今回は、日本側とベトナム子会社間の売掛金の相殺についての1例をご紹介いたします。
日本親会社側のベトナム子会社に対する売掛金と買掛金の相殺はできるのか。
日本本社にとっては売掛金、ベトナム子会社から見たら買掛金があります。(顧客への販売用の材料の仕入の代金があり、毎月、日本親会社からベトナム子会社に対して支払うコミッションも存在する)
こういうケースで、日本親会社とベトナム子会社間で、売掛金と買掛金の相殺処理は可能なのか。もしも、可能な場合、どのような書類を作成する必要があるか。
回答としては、債権債務の相殺に関して、ベトナム子会社側では問題はありません。
これらを相殺するには、相殺をする旨のAgreementを日本側親会社とベトナム子会社間で作成することで、対応が可能になります。
今回はここまでです。
東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉
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