ベトナムの会計基準について

会計

 こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 今回のブログは、ベトナムの会計基準についてです。

 ベトナムの会計基準は、国際会計基準及び国際財務報告基準に基づいて作成をされていますので、基本的な理解をすることは難しくありません。
 しかし、減損会計、資産除去債務に係る規定、退職給付会計、金融商品に係る会計基準などが未発行となっている点や、国際会計基準及び国際財務報告基準に対応しているベトナムの会計基準であっても、完全には、整合しないケースもあります。さらに、ベトナム会計基準では、依然として取得原価主義を採用しており、国際会計基準でいわれるような公正価値や市場価値についての基準はまだほとんど適用されていないのが現状です。

 従って、ベトナムの子会社が連結対象となる場合には、ベト ナム会計基準に基づいて作成された財務諸表をベースに、国際会計基準に基づいた財務諸表へ組み替えた上で、連結財務諸表を作成することになります。
 主要な差異を以下のようにまとめてあります。

【 ベトナム会計基準と 国際会計基準との差異(例)】

 

ベトナム会計基準

国際会計基準

財務諸表の表示

規定の様式を利用

会社毎に定めることが可能

棚卸資産の評価

後入先出法も可能

後入先出法は不可

土地

長期前払費用として計上し、費用化

有形固定資産として土地に計上

創立費の繰延

繰延償却も可

繰延処理は不可

減損会計

未導入
      政府承認を得た場合のみ認められる

導入済

税効果会計

繰延税金資産負債は固定資産・負債に計上

繰延税金資産負債は流動・固定に区分

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