ベトナムの会計期間について

会計

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。

 

(質問)

ベトナムに現地法人設立を考えております。ベトナムの会計期間について教えてください。

(回答)

ベトナムにおける会計期間は、原則、1月1日から12月末までとされておりますが、3月末、6月末、9月末、12月末から選択することも可能です。但し、設立をローカルの弁護士事務所若しくはコンサルティング会社に依頼した場合は、上記の説明がないまま、12月末を現地法人の決算日として設定されてしまうケースもございます。設立後の決算日の変更は、税務署及び投資局の手続きが煩雑となりますので、設立時に十分に検討した上で現地法人の決算日を確定させる必要がございます。実務上、日本親会社の会計期間に合わせるために、3月末に変更するケースもございます。なお、会計期間は原則12ヶ月とされておりますが、設立初年度につきましては、最大15か月を会計年度とすることができます。たとえば2017年の11月に現地法人の設立が完了した場合、2017年度の法定監査および年次法人所得税の申告の必要がなくなり、翌年の2018年分と合算して法定監査と法人所得税の申告を行うことになります。

 

以上


 

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