ベトナムにおけるVATの還付に関して

税務

お世話になっております。
TCFベトナム、ホーチミン拠点の石川です。

近年、サービス業・小売業の進出が多くなっているベトナムですが、製造業に関しましても勢いは衰えていません。

 

今回のテーマである「VATの還付」は製造業で主に可能となる対応である為、製造業でご進出を検討されている方、または既にベトナムでビジネスを展開されている方へのご参考になれれば幸いでございます。

自社がVAT還付の対象かどうかを判断するにはいくつかのステップがございます。

 

まずVAT還付の前提として、その月の売上VATから、仕入VATを控除した結果、控除しきれなかった金額が発生した場合に、その金額分の仕入VATの還付が可能となります。

上記でVAT還付対象に該当した場合、輸出加工を行っているのみ還付可能になります。
加工無しでの輸出並びに販売の場合還付対象にならないので注意が必要です。

そして最後に、控除しきれなかった仕入VATが3億VND(日本円で約150万円)以上であること、税関法に定められた必要書類や申請書類が準備されていること等が確認されて、初めてVATの還付が認められます。

 

ベトナムにおけるVAT還付につきましては、実務上難易度が高くなっているのが現状でございます。
上記に関しましてご質問がございましたら、お気軽にご連絡いただければと存じます。

また、弊社では会計税務・労務等定期的にセミナーを行っておりますので是非ご参加いただけますと幸いです。


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東京コンサルティングファーム・ホーチミン拠点
石川真睦

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