ベトナム政府は2011年8月、企業で働く労働者に対する地域別最低賃金をDecree70/2011/ND-CP号にて、以下のように規定しました。通常は、1月1日からの適用になりますが、インフレの影響から、今年は10月1日から前倒しして、実施されています。また、以前は、外資系企業とベトナム国内企業では最低賃金が違っていましたが、今回の改定で統一されています。
▽1種(ハノイ市とホーチミン市の区部):外資200万ドン(7420円)/旧:155万ドン(5750円)
▽2種(ハノイ市とホーチミン市の一部の町・郡部、北部ハイフォン市の区部・一部郡部、中部ダナン市全域など):外資178万ドン(6603円)/旧:135万ドン(5008円)
▽3種(省直轄市、ハノイ市・バクニン省・バクザン省などの一部の町・郡部):外資155万ドン(5750円)/旧:117万ドン(4340円)
▽4種(その他):外資140万ドン(5194円)/旧:110万ドン(4081円)
職業訓練を受けた労働者は、これら賃金に対して7%上乗せをしなくてはなりません。
なお、日本円は、2011年10月31日現在の1円/0.00371ドンの為替レートを採用しています。
以上
ベトナム現地法人担当 嶋