政令143による社会保険の変更点について③

労務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Vietnamの内藤慎子です。

2018年12月より施行された政令143/2018/ND-Cによって、外国人労働者に対する社会保険

制度が大きく変わりました。

 

今回は社会保険の二重加入についてご紹介します。

 

外国に派遣され就労している人については、派遣中でも自国の保険制度に継続して加入している場合が多く、自国の社会保険と相手国の社会保険に対して二重に保険料を支払うことを余儀なくされている場合があります。

この二重加入を防ぐために、社会保障協定が締結されますが、現状ベトナムは締結していません。

ただ、両国間でも協議は進められており、日本側では2018年6月に日本経済団体連合会と日本貿易会が「社会保障協定の早期締結を求める」提言書を政府機関に提出し、ベトナム側でも2018年2月に在ベトナムの各日本商工会より要望書がベトナム政府及び在ベトナム日本大使館宛に提出されました。

社会保険の二重加入は日本企業にとって国際競争力を減退させる一因にもなることから、今後社会保障協定締結に向けた動きは加速していくのではないかと考えられます。

弊社では、ベトナム進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。

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今週は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

内藤 慎子


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内藤慎子

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