皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の小瀬悠也です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「繰り越し欠損金②」についてお話していこうと思います。
目次
【繰り越し欠損金について②】
こんにちは、ベトナム、ハノイ支部の小瀬です。
本日は前回の続きとしてベトナムの法人所得税、繰越欠損金の制約条件についてお話させていただきます。
前回繰越欠損金とは「その損失を将来の利益と相殺できる制度(つまり利益が出ても税金を軽減できる制度)を繰り越し欠損金と言い、繰り越し可能期間は5年である。」とご説明させていただきました。
起業たばかり、もしくは赤字になってしまった企業様からすると非常に有益な制度ではありますが、運用については知っておくべき制約条件がございます。
【繰越欠損金の主な制約条件】
①損失を繰り越した後に利益が出た最初の年度から順次利用しなければならず、利用のタイミングを任意に選択することはできません。
②前年度の累積損失が今年の利益を完全に相殺できるほど大きい場合は、利益の全額を繰越損失と相殺しなければならず、部分的な相殺も認められておりません。
③優遇税制との関係について、5年間の繰越期間には、優遇税制による免税期間や減税期間も含まれます。優遇税制期間中に課税所得が発生した場合は、まず繰越欠損金と相殺し、その後に免税、減税措置そして最後に優遇税率が適用されます。
優遇税制に関しましては後のアップデートにて解説させていただきますが、「繰越欠損金使用ののタイミング、またその利用額は企業側が自由に決められるものではなく、制約がある」ことをご留意いただけますと幸いです。
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小瀬 悠也
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