繰り越し欠損金について①

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の小瀬悠也です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「繰り越し欠損金①」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【繰り越し欠損金について①】

 こんにちは、ベトナム、ハノイ支部の小瀬です。

 本日はベトナムの法人所得税、繰越欠損金についてお話させていただきたく存じます。

【繰越欠損金とは】

 企業経営では、一時的に赤字になることもありえます。
その際、過去に発生した損失を次の会計年度以降に繰り越し、その損失を将来の利益と相殺できる制度を繰り越し欠損金と言います。これにより、利益が出ても法人税の負担が軽減されます。

繰越可能期間は5年となります。

例:2020年度に欠損が発生した場合、2021年度から2025年度までの5年間、繰越欠損金を利用できます。

2025年度末までに控除しきれなかった欠損金は、それ以降は切り捨てられます。(この点は繰り越し欠損金10年、場合によってはそれ以上の日本とは大きな違いになります、ご注意いただき、最大限ご活用いただきたく存じます。)

【繰り戻し還付の不可】

 ベトナムの繰り越し欠損金において、繰戻し還付制度はありません。

繰り戻し還付とは当期に発生した欠損金を、過去の事業年度に遡って利益と相殺し、既に納付した法人税の還付を受ける制度です。

つまり、ベトナムの繰り越し欠損金は将来の利益からのみ控除できるということになります。

本日は以上となります。

この繰り越し欠損金は非常に重要かつ、論点のあるポイントでもあるため、今後も多く触れていきたく存じます。

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東京コンサルティングファーム
小瀬 悠也


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