皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の清水信太です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「ベトナム進出の必須知識!VAT(付加価値税)の完全ガイド」についてお話していこうと思います。
目次
ベトナム進出の必須知識!VAT(付加価値税)の完全ガイド
ベトナムでビジネスを展開する際、付加価値税(VAT)の理解は欠かせません。VATは日本の消費税に似た間接税で、商品やサービスの消費に対して課されます。この記事では、ベトナムのVAT制度について、基本から実務まで詳しく解説します。
VATとは?
VAT (付加価値税)は、商品やサービスの販売時に課される税金で、ベトナムでは、国内で販売される商品やサービス、輸入品が課税対象となります。VATは間接税であり、企業が納税義務を負いますが、最終的には消費者が負担します。
VATの基本税率と特例
・基本税率:10%
・特例税率:一部の商品やサービスには0%または5% (例えば、輸出品は0%)
VATの申告納付
企業は月次または四半期ごとにVATを申告納付します。申告期限は月次の場合は翌月20日、四半期の場合は翌月末となります。売上にかかるアウトプットVATから仕入れにかかるインプットVATを差し引いて納付額を計算します。
インプットVATとアウトプットVAT
・アウトプットVAT:商品やサービスを販売した際に受け取るVAT。
・インプットVAT:商品やサービスを購入した際に支払うVAT。
企業はアウトプットVATからインプットVATを差し引いて、その差額を納付します。インプットVATがアウトプットVATを上回る場合、その差額は翌月以降に繰り越されます。
VAT還付制度
特定の条件下で、超過して支払ったインプットVATは還付が可能です。例えば、新規設立企業で売上が発生していない場合や輸出取引で一定額以上のインプットVATがある場合などです。還付手続きには詳細な書類提出が必要となり、事前準備が重要です。
まとめ
ベトナムで事業を行う際には、VAT制度への理解と適切な対応が不可欠です。特に還付手続きや申告方法については事前にしっかりと準備し、最新の法改正にも注意を払いましょう。これらを踏まえた戦略的な計画を立てることで、ベトナム市場での成功を目指すことができます。
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清水 信太
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