トルコの失業保険料の支払い

こんにちは。
東京コンサルティンググループトルコ支社の小坂理加です。

今回は【トルコの失業保険料の支払い】についてお話し致します。

 

雇用者、労働者、および国家は、失業保険制度の強制負担分として、労働者の総給与額のそれぞれ 2%、1%、1%を支払う必要があります(表1参照)。

社会保険料の支払いと同様、失業保険料は月ごとの申告・納付になります。

雇用者は、これらの負担金を労働者の課税所得から天引きすることができます。
一方、労働者は、負担金を自身の所得税課税対象から控除することができます。

 

外国人については、自国とトルコの間に社会保障に関する協定(相互協定)が締結されている場合、その外国人に対して自国の社会保障制度が適用されていれば、トルコで社会保険料を支払う必要はありません。

外国の社会保障適用については、その証明を所轄の社会保険事務所に提出する必要があります。
被雇用者に外国の社会保障が適用されていない場合、通常は負担金の全額が課せられるものとします。

トルコ人と外国人の社会保障適用について異なる場合がございますので、確認が必要となります。

 

今回は以上となります。お読みいただきありがとうございました。
次回もお楽しみに。

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株式会社東京コンサルティングファーム
トルコ支社 小坂 理加

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