こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週は親子ローンの注意点②に関する判決について記載していきます。
親子ローンを国外の親会社-子会社間で行う場合の注意点につき下記の通りまとめます。
目次
【財源使用税】
財源使用支援基金(KKDF):
RUSFとは税金の一種で、トルコ国内の企業が海外の会社から資金を借り入れた場合、3年未満の短期借入(※)に対して、元本の0.5%~3%の税金が課税されるという制度。
(※2013年1月の税制改正以前は、1年未満の短期借入についてのみ3%となっていたが、税制改正後は貸付期間が3年未満となり、RUSFの対象範囲が広がった。)
注意すべき点は、この制度は単純な資金の貸付だけでなく、海外の会社との与信を伴う取引(輸入代金の支払いについて掛けで取引を行った場合)で、平均貸付期間が1年未満のものについても対象となるという点である。
つまり、トルコ企業が海外からの輸入代金の支払いにつき、掛けで取引を行った場合、その掛け代金の3%のRUSFを支払わなければならない、ということになる。
そのため、輸入取引を行うトルコ企業は、当該RUSFを回避するため、輸入代金について一括での支払を行う形となるが、一方で、すべての輸入代金を一括で支払うためには多額の資金を必要とし、結果として資金調達のために国内の銀行等より短期の資金借入を行うことになる。
トルコ政府の当該税制の趣旨としては、トルコ企業に対してトルコ国内での資金調達需要を喚起するというところにあるが、トルコの外資系企業などは当該RUSFへの対応に苦慮するケースが多くみられている。
徴収される税率は下記のとおりである。
KKDF利率 | 税率 |
1年未満の貸付 | 3% |
1年以上2年未満の貸付 | 1% |
2年以上3年未満の貸付 | 0.50% |
3年以上の貸付 | 0% |
※TLで貸付が行われる場合は1年以上であればKKDFは適用されない。
【源泉徴収税】10%
「外国法人の発行する債券の利子のうち、その外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るもの」に該当する場合は15%の税率により源泉徴収される。
しかし、日本とトルコで締結している租税条約は、その税率を0%から15%に軽減しており、トルコ-日本間における租税条約において源泉徴収税は10%である。
また、源泉税は利子にかかる。
【印紙税】0.984% 国内取引でも発生
海外の銀行や金融機関からの貸付を受けた場合は印紙税を払う必要はない。
印紙税 0.984%のため、5千万の借り入れに致して、約50万円の印紙税がかかります。
【付加価値税】18% 国内取引でも発生
トルコ側の会社の義務として付加価値税を支払いさらに2次付加価値税を申告し支払う必要がある。
この場合付加価値税の合計金額は1次付加価値税の申告分が割引され控除されるものである。利子に対して適用される。
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東京コンサルティングファーム トルコ拠点
高津 幸城
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